車のマルシンは岐阜県西濃地域で自動車販売修理業を営む企業です。おかげさまで創業63年。車のマルシンは地域の皆さまの素晴らしいカーライフに、これからも貢献し続けます。
勧誘方針 金融商品の販売に際して保険その他の金融商品の販売にあたりましては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守し、以下の方針に基づき、お客様の立場に立った販売活動を行ってまいります。 |
取扱い保険会社と代理店契約形態について 株式会社丸進自動車は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社・三井住友海上火災保険株式会社の代理店であり、損害保険契約の締結を代理いたします。 また、そんぽ24の代理店であり、損害保険契約の締結の媒介を行います。 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社の代理店であり、生命保険契約の締結を媒介いたします。 代理と媒介の違い 損害保険代理店には、保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。したがって、ご契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。 ただし、そんぽ24については代理店は保険契約の締結の「媒介」を行い、後日保険会社が引き受けを承諾したときに契約が成立します。 生命保険会との代理店契約も「媒介」となっており、告知の受領権や保険契約を締結する権限がありません。
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保険業法300条
第300条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第9号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 1.保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
2.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
3.保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
4.保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
5.保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
8.保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(第100条の3(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
9.前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第5号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第4条第2項各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
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第300条の2
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第3項ただし書及び第5項(損失補てん等の禁止)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定保険契約(保険業法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他保険業法第300条第1項第1号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締結する保険会社等(保険業法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(同法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(同条第25項に規定する保険仲立人をいう。)」と、同項第5号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第38条第1項中「使用人」とあるのは「使用人(保険募集人(保険業法第2条第23項に規定する保険募集人をいう。)を除く。第39条第3項において同じ。)」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |