丸進自動車

勧誘方針

金融商品の販売に際して保険その他の金融商品の販売にあたりましては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守し、以下の方針に基づき、お客様の立場に立った販売活動を行ってまいります。

1.適切な商品のご案内とわかりやすい説明に努めます。
  • ・お客様の商品に関する知識、ご経験、ご購入目的、財産の状況等に留意し、商品内容やリスク内容などについて十分ご理解いただけるように、適切なご説明に心がけるとともに、お客様のご意向と実情に適った商品のご案内に努めてまいります。
  • ・ お客様からの信頼を第一義とし、重要な事項を告げなかったり、不確実な事項について断定的な説明をするなど、お客様のご判断を誤らせるようなご案内は行いません。
  • ・保険金の不正取得を防止する観点から、適切な保険販売を行うように努めてまいります。
2. 商品のご案内はお客様の立場に立って行います。
  • ・商品のご案内にあたりましては、お客様にとってご迷惑とならない時間帯・場所・方法により、適切に行うよう努めてまいります。
3.お客様の満足を追求します。
  • ・お客様のご意見等を商品の販売に反映していくように努めてまいります。
  • ・万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお支払手続にあたり、迅速かつ的確に対応するように努めてまいります。
  • ・お客様に対する適正な金融商品の販売を確保するため、関係法令や商品に関する知識の習得に努めてまいります。

取扱い保険会社と代理店契約形態について

株式会社丸進自動車は、損保ジャパン株式会社・三井住友海上火災保険株式会社の代理店であり、
損害保険契約の締結を代理いたします。

<代理と媒介の違い>

損害保険代理店には、保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。
したがって、ご契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。
生命保険会との代理店契約も「媒介」となっており、告知の受領権や保険契約を締結する権限がありません。